☆AEROSPACE UNIVERSE☆

Welcome to this special achievable dream project(s)!!!

夢の宇宙旅行などを普く(最低価格で)実現化!!!

憧れの月旅行の場合、 何と、あのアポロ宇宙船でさえ、約3日以上も掛かった月面到達まで、 最速、たったの数時間ほどで、本当に実現可能に、、、、。

専ら、環境負荷の(高コストの)ロケット燃料等を要さなくてもよい新たなる画期的な(低コストの)宇宙推進システムとは、、、

☆新宇宙推進機器(Super Power Drive)の概要☆

[背景技術]

従前より、宇宙推進方法と云えば、ロケットエンジンが主流であり、概して、それ等は、普遍(不変)的な作用反作用の法則をもとに仕組まれている。 その作用反作用の法則、即ち、(運動量保存則に関連付けられる)運動第3法則とは、従来通り、基本的に、「物体Aから物体Bに力が作用するときは,必ず、物体Bは物体Aに力を及ぼし,この2つの力は同一直線上にあり,向きは反対で大きさは等しい」というもの。 而るに、上記のような定義だけでは、専ら、両物体の力が、ちょうど、つり合っているものと、ついつい、解釈(誤解)してしまいがちであり、、、、

そもそも、(運動第2法則・運動方程式からも導き出せる運動量保存則に沿った)作用反作用の法則など、必ずしも、力のつりあいを意味しない。 *注:これまで、力のつり合いと作用反作用の根本的な違いにあっては、「前者は、一つの物体に、、後者は、二つの物体に着目して働くもの、、、」などと平易に説明付けられているが、別段、二つの物体が、全く同じ大きさ(強さ)の力で、互いに引っ張り合ったり、押し合った場合でさえ、均等的な力のつり合いなど、程よく保たれる所以から、さして、現状の説明・解説だけでは、専ら、不十分だと言わざるを得ない、、、、云々。 つまり、さしたる対象物の二体自体、それぞれ、作用力(作用因)が違っていても、既存の通り、主なる二体間の衝突や合体等々の過程で、いみじくも相互作用していれば、直ぐさま、同上法則が成り立ってしまう。 特に(自発・能動性のない)一方の物体:F1が、静止している場合、もう一方の物体:F2が、同上物体(F1)にかかる静止エネルギーより大きい(高い)運動エネルギーをもって、即ち、力の不つり合い状態で、両物体がぶつかった時でさえ、至って、両方が、衝突前と衝突後の運動量に於ける相互作用の対等な関係にあれば、作用反作用法則・運動第3法則が、よくよく成立し得る。 概ね、これを慣例上の数式で解説すれば、

*力のつり合いの式  F1=F2

*作用反作用の式       Fab =-Fba 然るに、F1≠F2の否定等号(或いは、不等号、、、)にて、互いの力がつりあっていない場合、F1ab =-F2baとは、当然、記載(記録)できない、、、、。 要するに、冒頭の 「、、物体Aによる力:F1と物体Bによる力:F2は、同等、、、」 などという既存通りの均一・均等的な作用反作用上の定義のみでは、尚更、誤解を生ずる程、相矛盾してしまう、、、、。 、、、そこで、物体Aにかかる反作用力を物体Bによる自発的な力でなく、さほど、作用力を発生させた物体A、それ自体が、対象物体B(A体の障害物)を介して、自ずと同時・同期に引き起こされた反射・反動的な同等程度の力(内力)と捉え、F1ab=-F1ba F2ba=-F2abと改めれば、容易に解消し得る。 尚も、簡単な概略図案・図1(の上図)で説明すれば、、、

先ず、薄っぺらい輪郭をもった中空体(軽量物):Aの内部に、鉄球(重量物):Bが入ったものが、(無重力空間たる)宙に浮かんでいたとする。

@注1:上記のA&Bの統合物体を仮の宇宙船類と見なした場合、この時点では、慣性の法則上、同体(一体)自体、(等速運動でなく)静止していたものと見定める。

順次、同中空体の片端の壁面(内壁)に備えた電磁石類のスイッチをオンにすると、隣り合った両体(A&B)自体、直ぐさま、衝突して、引っ付く。

@注2:この時点から、当初の宇宙船類を一つの物体として見るのでなく、(AとBの二体を合体化させた)剛体と見なす

至って、その場合、各物体(質量の小さいAと質量の大きいB)の力が、つりあっていない限り、さほど、統合化された剛体自体、運動第1法則(慣性の法則)上、静止でなく、等速(直線)運動しなければならない、、、、(図1の下図参照)。

〔関係式〕

上記の公式通り、A体の質点とB体の質点との(完全非弾性)衝突地点たる代表点の運動・即ち、剛体の並進(平行)運動を記述した関連上の数式(ニュートンの運動方程式)を引用して、、、

M*d2s/dt2 = F (= F2-F1) = (m1+m2)a1

F1:A体の作用力  F2:B体の作用力

M:剛体(統合体)の質量 m1:A体の質量 m2:B体の質量

a1:剛体(合体物)にかかる(加速でなく)初速に、、、。

a1 = v0   (a1は、v0:初速度時の零超の数値)

更に(当該機体の方向変換用の為に)、同代表点を中心とした回転の角運動量

、、外力による力のモーメントの総和を  とすれば、

剛体の回転運動のオイラーの運動方程式は、、、

尚、当該二体の相互関係にあっては、主に運動量保存則が効くものの、各体にかかる運動エネルギーなど保存し得ない為、同エネルギーが、完全非弾性衝突の際、剛体にかかる(等速)運動エネルギーへと少なからず、転換(変換)したものと見なしても良い、、、。

而して、本理論を実用機に充当させる効果(効力)的な方法(技法)に於いては、概ね、各請求項通りに、程よく為せば良い、、、、云々。

『結論』

要するに、従来通り、ある任意上の静止物体(宇宙船等含む)を一つの物体でなく、各々の作用力(作用因)の不つり合い状態の二体(以上)が組み合わさった剛体と見なせば、至って、その剛体(合体物)自体、わざわざ、外力が全く働かなくとも、内力の相対した対象物のみをもって、自ずから、当初より、時刻t=0時に於ける初速度:v0≠0を発しながら、(等速)運動し得るのであり、正しく、是を(時間経過なしの剛体にかかる)新たなる運動第零法則と呼ぶ。

加えて、後々、さしたる剛体の並進(平行)運動など、幾度となく、何度も繰り返せば、勿論、更なる等加速度(直線)運動等々、難なく為し遂げつつ、行く行くは、当の宇宙船自体、究極的に超高速(準光速)まで達し得るものとも、、、、云々。

[補足]

既定の運動量保存則に関与する閉鎖系に於いては、主に熱力学上の観点から、さほど、閉じられた不動の形態を示唆しているものの、如何せん、本件の場合には、未だ(今だ)、物理学上の定義のない閉鎖流体系にかけて、その必要(重要)不可欠な流体力学上の視点から、さしたる運動量非保存の物理現象に着眼していることなど、適当に考慮(熟慮)の程を。

[既定のF1=F2の関連(重要)事項]

従来、万有引力の法則とは、「質量をもつ全ての物体(質点)が、相互に(均等に)引き合う力が、万有引力である」と定義されている。

その万有引力定数の記号云々の表記にかけて、以下の周知の図式(図解)を参照すれば、、、

何とも、質量の大小等々の違いに関係なく、対象の物体(二体)の双方とも、均一の力を互いに発し合って(引き合って)いるものと見なし、とりわけ、F1=F2という等式を正当化している。

然しながら、是(均等・均衡理論付け)など、厳密に云えば、専ら、・・が間違っていると言わざるを得ない。

なぜなら、各物体(質点)の運動方程式(第2法則):F=ma(又はF=mg)から、上記の(質量の大きさが異なる)m1, m2をF1/a, F2/aに変形して置き換えれば、、、

たとえ、F1とF2の数値が、どんなに違っていたとしても、既存の万有引力の公式によれば、両方とも、均等に結び付けられてしまい、何かと矛盾が生じてしまう、、、、。

**この場合、F1(又はF2)でなく、Fgと表記して然るべきである。

@注:この根本的な原因など、概して、万有引力定数:Gに関し、同じ大きさ、同等程度の質量(1kg)をもつ二つの質点が、ちょうど、1m離れた時の引力を単位ニュートン(N)で表した値と等しいものを基準としていることに因る(以下の改定見本図参照)。

況してや、一方の物体m1(又はM)を(質量の大きい)地球、もう一方の物体m2(又はm)を(質量の小さい)月に例えて、さほど、質量の違う各々の物体(各天体)が、相互(均等)に引き合う、、、という定義が妥当なら、さしたる地球同様に、月も又、それ自体が、もう一方の天体(地球)を等しく引き寄せ(引き付け)なければならない。

以て、m2(又はm)自体による力(月の引力)につき、当然、F2=m2a(又はF=ma)を適用すべきであるのに、何故か、m2g(又はmg)を充当させつつ、(無理やり)均等化させている、、、。

**下記のネット辞書(Wikipedia)に於ける地球(M)とリンゴ(m)を対象とした引用文参照。

地球の質量を、リンゴの質量を、地球の半径をとすれば、万有引力の大きさは、であり、リンゴの運動方程式は、加速度をとして、となる。

要するに、所定のとは、(リンゴに該当した)月m(m2)でなく、地球M(m1)の重力による加速度(重力加速度)であり、さして、地球が、月を引っ張る関係式(F=mg)としては、一応、正しいと云えるものの、如何せん、肝心要の対象(対照)的な月の重力(地球を引っ張る月の引力)など、何ら、度外視・無視して、普く、巧みにも対称的に(辻褄を合わせるかの様に)等式化させている限り、一種、不適切(不当)であったものと云わざるを得ない、、、、。

<補足>

誰しも見上げる月(地球の衛星)自体が、向かい合う地球の方へ、一向に落ちて来ない訳など、勿論、地球の重力が、それ相応に影響するものの、特段、地球にかかる万有引力だけでなく、地球の重力(地球の引力と同球の自転による遠心力との合力)と月の公転運動にかかる遠心力等の所為により、程よく、バランスが保たれている所以があるからであり、、、、。

結局、既定(定説)の万有引力とは、所詮、対象物体との距離等を見計りつつ、とりわけ、質量の大きい方から、小さい質量の方に対して算出した数理論上の均等的な(見かけの)力、そのものと結論付けても良い、、、、。

〔留意事項〕

この考案(発明)にかかる類似のものなどが、既に、本出願人自身のみにより、特許出願(公開)されているが、専ら、特許法第29条のニの「、、同一の者、、、」の除外規定に該当していることに加え、概ね、過去の考案品等では、今回の本願書にて記載した「運動第零法則」等々の理論上の正当性など、普く認知(容認)されていなかったが故、必須の特許要件にかけても、(不当に)実用性がないものなどとして取り扱われていたものとも存じるものの、如何せん、本案件に至っては、さほど、理論的にも確証(確実)化し得る為、同件自体、尚も新規性及び進歩性など、なお依然として有しているものとも、、、、。

【発明の効果】

【0007】

本宇宙推進機器を普く採用すれば、わざわざ、既存の様に、地球の重力云々を利用したスイングバイ航法(尚時間のかかる遠回りな方法)等々に頼らなくとも、実に目標・目的の天体まで、ほぼ直通(最短距離)で行けることなどから、とりわけ、地球直上(直近)の大気圏外から、月面まで、たったの数時間ほどで、本当に到達できる上、順次、月着陸にかけても、同機自体、それまでに、充分、減速可能であるが故、難なく、軟着陸できることなど請け合いである。

更に、さしたる宇宙推進力を・・・の引上げ力として、適度に応用(転用)すれば、何と、地球(地面)から、垂直上に延びる(低軌道ならぬ)低空上での宇宙(滞宙)エレベーター等々が、なお早期に実用化し得るように相成る・・・・云々。